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1.2. 基礎的文書

最初のリリースから数年後、Debian はフリーソフトウェアプロジェクトが従うべき指針をまとめました。この指針を細心の注意を払って決定したことで、すべてのメンバーが同じ目標に進むようになり、秩序的かつ平和的に成長するようになりました。Debian 開発者になるためには、どんな候補者もプロジェクトの基礎的文書に確立されている指針を支持し順守することを認めて証明しなければいけません。
この開発プロセスは定期的に議論されていますが、これらの基礎的文書は広く合意が得られているため、めったに変わりません。Debian 憲章は安定度に関するまた別の点を保障しています: いかなる修正案であっても承認には 4 分の 3 の特定多数票が必要です。

1.2.1. ユーザに向けた約束

Debian プロジェクトには「社会契約」もあります。この文書はオペレーティングシステムの開発のみを対象にしているプロジェクトの中でどのような位置を占めているのでしょうか? これは非常に単純です: Debian はユーザに役立ち、つまりこの考えをさらに進めると、社会に役立ちます。この規約は Debian プロジェクトが負う責任を要約しています。より詳しく見ていきましょう:
  1. Debian は 100% フリーであり続けます。
    第一のルール。Debian は今もこれからも完全にフリーソフトウェアだけを使います。その上、Debian プロジェクト内の全てのソフトウェア開発は他人からの束縛を受けません。
  2. 我々はフリーソフトウェアコミュニティに成果を還元します。
    Debian プロジェクトが寄与してディストリビューションに組み込まれた成果はどんなことでも、元の作者 (「上流」と呼ばれる) に還元されます。一般に Debian は独立して仕事をするのではなく、コミュニティと協力するのです。
  3. 我々は問題を隠しません。
    Debian は完全なものではありません、修正するべき新しい問題が毎日見つかっています。我々はバグレポートデータベースを誰もが見れるように公開しています。オンラインに提出されたレポートはすぐさま他の人にも読めるようになります。
  4. 我々はユーザとフリーソフトウェアを最優先に考えます。
    これは最も定義が難しい条項です。Debian は決断を下す際に偏った考え方を強要します。Debian はたとえ開発者から見れば簡単な解決策であったとしてもユーザが使いにくくなるような解決策ならばそれを採用せず、たとえ実装が困難であったとしてもユーザが簡潔と感じるような解決策を採用します。これはユーザとフリーソフトウェアの利益を最優先事項と考えていることを意味しています。
  5. 我々のフリーソフトウェア基準に合致しない著作物。
    Debian はユーザからの一部の非フリープログラムが使いたいとの要求を受け入れて理解しています。そのため、Debian プロジェクトは、再配布することに支障のない非フリーソフトウェアの Debian パッケージを配布するために、自分たちのインフラの一部を使うことを許しています。

1.2.2. Debian フリーソフトウェアガイドライン

この参考文書は Debian に含める際にソフトウェアが「十分にフリー」であるかを定義しています。もしあるプログラムのライセンスがこの基準に合致するならば、main セクションに含めることができます; 合致しないものの、自由な配布が認められているならば、non-free セクションに含めることができます。non-free セクションは公式には Debian の一部ではありません; ユーザ向けに提供されている付加サービスです。
このテキストは Debian におけるセクションの選択基準だけにとどまらず、フリーソフトウェアの屋台骨になり、「Open Source Definition」の基礎を担う役割を果たし続けています。そんなわけで歴史的にいって、このテキストは「フリーソフトウェア」の概念を定義した最初の正式なものの 1 つです。
GNU 一般公衆利用許諾書、BSD ライセンス、Artistic ライセンスは伝統的なフリーライセンスの例であり、以下のテキストで言及する 9 個の事項に従います。以下に Debian ウェブサイトで公開されているものをそのまま引用します。
  1. 自由な再配布。
    Debian を構成する要素が定めるライセンスでは、いかなる組織であっても複数の異なる提供元からのプログラムを含んでいるソフトウェア集約的ディストリビューションの構成要素であるソフトウェアを自由に販売または配布することが許されている、としています。このライセンスでは、販売の際に使用料およびその他の料金を要求してはならない、としています。
  2. ソースコード。
    プログラムはソースコードを含まなければならず、さらにコンパイルされた形だけでなくソースコードを配布することも許可しなければいけません。
  3. 二次作品。
    ライセンスは修正物および二次製作物を許可しなければいけませんし、修正物および二次製作物のライセンスは元になったソフトウェアのライセンスと同じ条件の下に再配布することも許可しなければいけません。
  4. 作者のソースコードの組み込み。
    ライセンスがビルド時にプログラムを修正する目的でソースコードと一緒に「パッチファイル」を配布することを許可している場合に限り、ライセンスはソースコードを修正した形で再配布することを禁止できます。ライセンスは修正されたソースコードからビルドしたソフトウェアの配布を明確に許可しなければいけません。ライセンスは二次作品が元になったソフトウェアとは別の名前もしくはバージョン番号を使うことを要求するかもしれません (これは妥協案です。Debian グループはすべての著者に対して、ソースやバイナリに限らずいかなるファイルに対する変更も制限しないように勧めています)。
  5. 個人やグループに対する平等性。
    ライセンスはいかなる個人もしくは個人のグループに対して差別してはいけません。
  6. 力を入れる分野に対する平等性。
    ライセンスは誰かが特定の力を入れる分野に対してプログラムを活用することについて制限を加えてはいけません。例えば、プログラムが商用や遺伝子研究で利用されることを制限してはいけません。
  7. ライセンスの配布。
    プログラムに付随する権利は、そのプログラムを受け取った全ての人に対しても追加のライセンスを要求することなく適用されなければならない。
  8. ライセンスは Debian にだけ当てはまるものであってはならない。
    プログラムに付随する権利は、そのプログラムが Debian システムの一部であるかどうかに依存してはいけません。プログラムが Debian から分離され、Debian に依存することなくプログラムのライセンスの定める条件に従って利用および配布される場合、プログラムの再配布に関わるすべての関係者はそのプログラムが Debian システムでつかわれる場合に許されるのと同一の権利を持つべきです。
  9. ライセンスは他のソフトウェアをを汚染してはならない。
    ライセンスはそのライセンスに従うソフトウェアと一緒に配布されている別のソフトウェアに制限を加えてはいけません。例えば、ライセンスは同じ媒体を通じて配布される全ての他のプログラムがフリーソフトウェアでなければいけないと主張してはいけません。